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不動産相続で遺言書は必要?トラブルを防ぐために知っておきたいポイント
不動産を所有しているなら、遺言書の準備を考えてみませんか?
「自宅を子どもに相続させたい」
「相続で家族が揉めないようにしたい」
「不動産があるけれど、遺言書は本当に必要なの?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
現金は分けやすい財産ですが、不動産は簡単に分割できません。そのため、相続が発生すると相続人同士で意見が分かれ、トラブルにつながることがあります。
遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を明確に示し、相続手続きを円滑に進めやすくなります。
不動産相続で遺言書が重要な理由
1. 誰に不動産を引き継ぐかを明確にできる
遺言書がない場合は、法律で定められた法定相続分を基本に、相続人全員で遺産分割協議を行います。
しかし、不動産は現金のように分けることが難しいため、
- 長男が住み続けたい
- 売却して現金で分けたい
- 思い出の家を残したい
など、それぞれの希望が異なり、話し合いがまとまらないことがあります。
遺言書があれば、不動産を誰に相続させるかという意思を明確に示すことができます。
2. 相続人の負担を軽減できる
遺産分割協議には、多くの書類の準備や相続人全員の合意が必要です。
遺言書が適切に作成されていれば、手続きがスムーズに進み、相続人の精神的・時間的な負担を軽減できる場合があります。
遺言書にはどんな種類がある?
主な遺言書には、次の3種類があります。
自筆証書遺言
自分で作成する遺言書です。
費用を抑えられる一方で、法律で定められた方式を満たしていないと無効になる可能性があります。また、内容が分かりにくいと相続人の間で解釈が分かれることもあります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
法律に沿って作成されるため、形式不備による無効のリスクが低く、原本が保管されるため紛失や改ざんの心配も少ないというメリットがあります。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在を証明してもらう方法です。
利用されるケースは比較的少なく、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言が選ばれることが多いでしょう。
遺言書を書くときの注意点
遺言書には、次のような内容をできるだけ具体的に記載することが大切です。
- 不動産の所在地や地番
- 誰に相続させるのか
- 預貯金やその他の財産の分け方
- 遺言執行者を指定するかどうか
内容が曖昧だと、かえって相続人同士のトラブルにつながることがあります。
また、遺言書だけでなく、相続人の生活状況や財産全体のバランスも考慮しながら作成することが重要です。
相続する側も早めの準備が大切
不動産を相続した場合には、
- 相続登記(名義変更)
- 不動産の管理
- 売却や活用の判断
など、多くの手続きが必要になります。
「住む予定がない実家をどうするか」「売却と活用のどちらがよいか」などは、相続が発生してから慌てて考えるのではなく、事前に情報を集めておくと安心です。
不動産会社に相談するメリット
不動産会社は、売却だけでなく相続した不動産の活用方法についても相談できます。
例えば、
- 現在の市場価値を知りたい
- 売却と賃貸のどちらが向いているか知りたい
- 相続した空き家をどうするか相談したい
といった内容にも対応できます。
相続手続きそのものは司法書士や税理士などの専門家と連携しながら進めるケースも多いため、早めに相談することでスムーズな対応につながります。
まとめ
不動産は分けにくい財産だからこそ、遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を家族へ伝えやすくなります。
また、相続が発生した後は、売却・賃貸・活用など、不動産ごとに最適な選択肢を検討することが大切です。
つどい不動産株式会社では、相続コンサルタントとして遺言書の作成から相続全般の相談はもちろん、太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市を中心に、不動産の査定・売却・活用の相談を承っています。
「将来に備えて実家の価値を知っておきたい」「相続した不動産をどうするべきか相談したい」という方も、お気軽にお問い合わせください。豊富な経験を活かし、相続コンサルタントとしてお客様一人ひとりに寄り添ったご提案をいたします。
監修者情報

つどい不動産 株式会社
代表取締役 尾方 圭佑

