離婚住宅ローン
困っている方へ

住宅ローンが払えなく
なったら早めに任意売却
の検討を

つどい不動産は、太宰府・大野城・春日エリアの地域密着型不動産会社です。当社では、お客様一人ひとりに代表が直接対応。分かりやすい説明を心がけ、お客様の不動産売却をサポートします。ここでは、そんな当社が任意売却について紹介します。離婚や失業などをきっかけに住宅ローンが返済できなくなると、最終的には競売になります。競売は売却価格が市場相場より低いなどデメリットが多いので、そうなる前に任意売却を検討しましょう。

こんなお悩みはありませんか?

こんな方は任意売却がおすすめ!
  • 毎月の支払いが厳しい
  • ローンの催促状が届いた
  • ローンの支払いや税金を滞納している
  • 自宅が競売の危機にあり、差し押さえまでのリミットが近い
  • 競売開始の決定通知書が届いてしまった
  • 競売で現金化されても住宅ローンが残る

任意売却とはどんな売却方法か

離婚やリストラなど、「住宅ローンが払えなくなる」理由はさまざまです。そのまま放置しておくと、家が競売にかけられてしまうことに。そうなる前に、任意売却を検討しましょう。

任意売却って何?

任意売却とは、住宅ローン等が返済できなくなった場合、金融機関の合意を得て売却する方法を指します。

通常、住宅ローンを滞納・延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利が失われます。その結果、金融機関は住宅ローンの残額を一括で返済することを要求してきます。それができない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却する手続きを進め、売却代金から貸したお金を回収するのです。「競売」とは、担保不動産を強制的に売却することを指します。競売は市場価格よりも安く家が売却されることが多く、引っ越し資金も用意してもらえないなど債務者にとってデメリットの大きいのが特徴です。競売になる前に、「ローンを返せない!」と判断したタイミングで、任意売却を検討しましょう。

任意売却が可能な期間

競売が回避できる任意売却ですが、実はリミットがあります。このリミットを越えると自動的に競売に移行してしまうので、ローン返済の目途が立たない場合は早めに対策をしましょう。

ローン滞納から3ヶ月以内 催促状や一括弁済通知が金融機関から届く。
ローン滞納から4ヶ月以内 競売開始の通知が届く。この通知到着後の4〜5ヶ月程度で競売へ。
ローン滞納から5ヶ月以上経過 裁判所の執行官や不動産関係者が自宅へ訪問調査に。競売は目前。

任意売却と競売の違い

任意売却と競売は、大きく異なります。競売とは、ローンの滞納などを受け、家を裁判所に差し押さえられ、売りに出されることを指します。金融機関は競売によって不動産を強制的に売却し、そこで得たお金で住宅ローンの残債をまとめて回収します。競売は、売却価格が大幅に低くなることが一般的です。不動産を競売で売却してもローンの残債がある場合、引き続き返済しなければなりません。

一方、任意売却は競売にかけられる前に住宅を売却する方法です。金融機関と協議の上、売却価格をローンの残債に充当して、抵当権を抹消してもらうことが可能になります。市場相場に近い価格で売却できる上、引っ越し費用を捻出してもらえる余地もあるので、競売よりもメリットは大きいと言えるでしょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  任意売却 競売の場合
価格 市場に近い 相場の50~80%
引っ越し代 交渉できる 交渉の余地はない
引っ越し時期 事前に協議できる 協議の余地はない
情報開示 事情を知られず売却できる 競売の事実が新聞やネット上に開示される

売却せずに住み続けたい場合

「思い出のある家を売ることに抵抗がある」という場合、リースバックという方法もあります。これは、自宅を売却した後に買主と賃貸契約を結ぶことで、同じ家に家賃を払いながら住み続けられるという制度です。売却によってまとまった資金が手に入るため、それを老後資金に充てることが可能となります。所有者が変わるので、固定資産税を支払う必要もありません。通常、家を売ると新しい住居を探したり引っ越したりと手間が発生しますが、リースバックなら同じ家に住み続けられるため、そのような負担がないことも特徴です。

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