入居者がいる賃貸マンションの
売却で困っている方へ

入居者のいる
賃貸マンションを
売却したいなら
オーナーチェンジを

つどい不動産は、太宰府・大野城・春日エリアの地域密着型不動産会社です。当社では、お客様一人ひとりに代表が直接対応。分かりやすい説明を心がけ、お客様の不動産売却をサポートします。ここではオーナーチェンジについて紹介。「賃貸マンションを売却したいけれど、まだ入居者がいる……」という場合でも、入居者はそのままに所有者のみ変更する方法で対応が可能です。

こんなお悩みありませんか?

こんな人には
オーナーチェンジがおすすめ!
  • 家賃滞納や入居者トラブルの対応が大変……
  • 普段サラリーマンをしているので、賃貸管理をする時間がない
  • 手間がかかるのに家賃収入が少ない……
  • 今すぐ現金が欲しい

オーナーチェンジとはどのような売却方法か

「賃貸マンションを売却したいけれど、まだ入居者がいる……」という場合、オーナーチェンジをおすすめします。オーナーチェンジとは、現在部屋を借りている賃借人はそのままに、投資用の不動産物件を売買する方法です。現在の賃貸借契約や賃借人への敷金の返還義務、毎月の賃料を受け取る権利などは、売主様から買主に引き継ぐことになります。発生するのは権利の移転のみで、マンション入居者に影響はありません。

オーナーチェンジの手順
1.不動産会社に相談し、
媒介契約を締結
まずは、不動産会社にマンションを査定してもらいましょう。査定額を見て仲介業者を決めたら、媒介契約を結びます。
2.売却活動の開始
仲介業者と一緒に、売却活動を始めます。売主様は、必要書類や資料を集めるなどの対応をお願いします。オーナーチェンジの場合は内覧対応の必要はありません。ただし、空室がある場合は内覧が発生することもあります。
3.レントロールを示しながら
交渉を進める
購入希望者にマンションの賃借に関わる情報を記載したレントロール(賃貸借条件一覧表)を開示し、交渉を進めます。レントロールには家賃や共益費、敷金のほか、間取りや専有面積などの情報が記載されており、基本的には不動産会社が作成します。購入希望者にレントロールの情報を見てもらいながら、売買契約の交渉を進めます。
4.双方合意の上売買契約へ
マンションの状況や売却条件に双方が合意したら、売買契約を締結に進みます。一般的な不動産売却と同じように、売買契約成立後は決済と登記手続きを行います。決済が完了し物件を引き渡したら、オーナーが変更になった旨を入居者に伝えます。

オーナーチェンジ向きの物件

オーナーチェンジにも、向いている物件とそうでない物件があります。下の表のように、ファミリータイプは対象が限定される上、価格の高さから利回りが低くなるケースがあるので、買主がなかなか見つからないことも。「売りにくい」と判断した場合は売却に踏み切るのもひとつの方法です。

売りやすい物件 売りにくい物件
  • 駅チカ、人気エリアなど立地条件が良い
  • 築年数が浅い
  • ワンルーム
売りにくい物件
  • 築年数が古い
  • ファミリータイプ

売買時に引き継がれる
権利と義務

引き継がれる権利 引き継がれる義務
  • 収入を受ける権利(賃料、共益費、駐車場使用料など)
  • 契約終了時に建物が返還される権利
  • 原状回復してもらう権利
売りにくい物件
  • 建物の修繕義務
  • 敷金の返還義務
  • 建物を使用させる権利

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