入居者がいる賃貸マンションの
売却で困っている方へ
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入居者のいる
賃貸マンションを
売却したいなら
オーナーチェンジを
つどい不動産は、太宰府・大野城・春日エリアの地域密着型不動産会社です。当社では、お客様一人ひとりに代表が直接対応。分かりやすい説明を心がけ、お客様の不動産売却をサポートします。ここではオーナーチェンジについて紹介。「賃貸マンションを売却したいけれど、まだ入居者がいる……」という場合でも、入居者はそのままに所有者のみ変更する方法で対応が可能です。
こんなお悩みありませんか?
こんな人には
オーナーチェンジがおすすめ!
- 家賃滞納や入居者トラブルの対応が大変……
- 普段サラリーマンをしているので、賃貸管理をする時間がない
- 手間がかかるのに家賃収入が少ない……
- 今すぐ現金が欲しい
オーナーチェンジとはどのような売却方法か
「賃貸マンションを売却したいけれど、まだ入居者がいる……」という場合、オーナーチェンジをおすすめします。オーナーチェンジとは、現在部屋を借りている賃借人はそのままに、投資用の不動産物件を売買する方法です。現在の賃貸借契約や賃借人への敷金の返還義務、毎月の賃料を受け取る権利などは、売主様から買主に引き継ぐことになります。発生するのは権利の移転のみで、マンション入居者に影響はありません。
オーナーチェンジの手順
- 1.不動産会社に相談し、
媒介契約を締結 - まずは、不動産会社にマンションを査定してもらいましょう。査定額を見て仲介業者を決めたら、媒介契約を結びます。
- 2.売却活動の開始
- 仲介業者と一緒に、売却活動を始めます。売主様は、必要書類や資料を集めるなどの対応をお願いします。オーナーチェンジの場合は内覧対応の必要はありません。ただし、空室がある場合は内覧が発生することもあります。
- 3.レントロールを示しながら
交渉を進める - 購入希望者にマンションの賃借に関わる情報を記載したレントロール(賃貸借条件一覧表)を開示し、交渉を進めます。レントロールには家賃や共益費、敷金のほか、間取りや専有面積などの情報が記載されており、基本的には不動産会社が作成します。購入希望者にレントロールの情報を見てもらいながら、売買契約の交渉を進めます。
- 4.双方合意の上売買契約へ
- マンションの状況や売却条件に双方が合意したら、売買契約を締結に進みます。一般的な不動産売却と同じように、売買契約成立後は決済と登記手続きを行います。決済が完了し物件を引き渡したら、オーナーが変更になった旨を入居者に伝えます。
オーナーチェンジ向きの物件
オーナーチェンジにも、向いている物件とそうでない物件があります。下の表のように、ファミリータイプは対象が限定される上、価格の高さから利回りが低くなるケースがあるので、買主がなかなか見つからないことも。「売りにくい」と判断した場合は売却に踏み切るのもひとつの方法です。
売りやすい物件 | 売りにくい物件 | |
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売りにくい物件 |
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売買時に引き継がれる
権利と義務
引き継がれる権利 | 引き継がれる義務 | |
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売りにくい物件 |
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