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相続した実家、どうする?売却・活用・放置のメリットと注意点を解説
相続した不動産、こんなお悩みありませんか?
「親から実家を相続したけれど住む予定がない」
「兄弟で共有名義になっていて話がまとまらない」
「空き家のまま放置している」
近年、相続による不動産のご相談が増えています。特に筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市では、高齢化に伴い相続不動産の取り扱いが大きな課題となっています。
今回は、相続した不動産をどうするべきか、その選択肢と注意点について解説します。
相続した不動産の主な選択肢
① 売却する
相続した不動産に住む予定がない場合、売却を選択する方が多くいます。
【メリット】
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固定資産税の負担がなくなる
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現金化できる
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相続人同士で分配しやすい
【注意点】
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名義変更(相続登記)が必要
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建物の状態によって売却価格が変わる
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相続税や譲渡所得税の確認が必要
近年は空き家の増加により、早めの売却が有利になるケースもあります。
② 賃貸として活用する
立地条件が良い場合は賃貸経営も選択肢です。
【メリット】
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毎月の家賃収入が得られる
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資産として保有できる
【注意点】
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修繕費や管理費がかかる
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空室リスクがある
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管理の手間が発生する
収益性の事前調査が重要です。
③ 空き家として保有する
思い出のある実家をすぐに手放せない方もいます。
しかし空き家を放置すると、
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建物の老朽化
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草木の繁茂
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防犯上の問題
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固定資産税の負担
などのリスクがあります。
特定空家に指定されると税負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
相続登記の義務化に注意
2024年4月から相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく放置した場合は過料の対象となる可能性があります。
「まだ手続きしていない」という方は早めの対応をおすすめします。
相続不動産は早めの相談が重要
相続不動産は時間が経過するほど、
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建物価値の低下
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相続人間の意見対立
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維持費の増加
などの問題が発生しやすくなります。
特に筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市エリアでは、地域ごとの不動産需要によって売却価格も大きく変わります。
まずは現在の価値を把握することが大切です。
まとめ
相続した不動産には、
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売却する
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賃貸活用する
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保有する
という選択肢があります。
どの方法が最適かは、ご家族の状況や不動産の立地によって異なります。
「相続した実家をどうすればいいかわからない」
「売却した場合いくらになるか知りたい」
そんな方は、地域密着の不動産会社へお気軽にご相談ください。
つどい不動産株式会社では、筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市を中心に相続不動産のご相談を承っております。
秘密厳守・相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

つどい不動産 株式会社
代表取締役 尾方 圭佑

