相続時の基礎知識
- ホーム
- 相続時の基礎知識
相続時の基礎知識を知って
万が一に備えよう
つどい不動産は、太宰府・大野城・春日エリアの地域密着型不動産会社です。当社では、お客様一人ひとりに代表が直接対応。分かりやすい説明を心がけ、お客様の不動産売却をサポートします。また、地元の士業とも連携しているため、相続など法律関係の相談に乗ることも可能です。ここでは、そんな当社が不動産相続時の基礎知識について紹介。相続は、ある日突然発生します。そのときになって慌てないよう、ぜひ参考にしてください。
こんなお悩みはありませんか?
亡くなった親が遺産として不動産を残してくれたものの、どう扱って良いか分からないという方は少なくありません。不動産は現金とは違い物理的に分割できないため、遺族間で均等に配分することが難しいという特徴があります。いざ現金化するとしても、「売却したくない」という遺族が一人でもいると売却活動を進められないので、トラブルの種になりやすいのです。不動産を相続したら、まずは落ち着いて行動することが重要です。遺書を探したり、遺産分割協議書を作成したりといった手順を一つひとつ踏むことで、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
まずは誰が不動産を相続するかを決める
不動産を相続することになったら、まずは「誰が相続するか」を決めましょう。相続人が一人しかいなかったり、亡くなった人が遺言で「不動産は長男に譲る」などと明言していたりした場合は、自動的にその人が相続人となります。そうでない場合は遺産分割協議を開き、相続人全員で集まって話し合いを行いましょう。
ここでできるだけ避けるべきなのは「不動産の共有」です。共有も理論上は可能ですが、将来的に売却・処分をする際に相続人全員の同意が必要になります。共有者の一人が亡くなると再度相続が発生し、相続人がどんどん増えていきます。手続きがさらに複雑化するため、共有はできる限り避けたほうが良いでしょう。
「不動産しか財産がない」という場合は、共有以外にも代償分割や換価分割といった方法があります。代償分割は、不動産を相続する人が相続しなかった人にお金を渡すことで清算できる方法です。換価分割は、不動産を売却して現金化して分けることができる方法となります。共有以外の方法として、どちらかの方法を選択することがおすすめです。
相続人が決まったら遺産分割協議書を作る
遺産分割協議で相続人が決定したら、次は遺産分割協議書を作成しましょう。決まった書式はありませんが、相続人全員が署名し、実印を押す必要があります。相続人が複数おり、郵送でのやりとりがメインの場合には、同一内容の協議書にそれぞれ押印する方法がおすすめです。
遺産分割協議書が完成したら、「相続人全員で協議した」と必ず記載してください。そうしないと、相続登記の際に法務局に無効と判断されるリスクがあるからです。さらに、不動産を特定するための記載は、登記簿謄本(登記事項証明書)と照らし合わせながら、相違がないように書き写す必要があります。
最後に、遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明書を添付しましょう。この遺産分割協議書と印鑑証明書は登記手続きの際にも使用するので、大切に保管しておいてください。
遺産分割協議書ができたら相続登記をする
遺産分割協議書が完成したら、法務局で不動産の名義変更をする手続きに進みましょう。相続登記をする際には、登記申請書を作成するほか、添付書類一式を用意する必要があります。
【添付書類】
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人(新しい所有者)の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
相続登記を怠ると、不動産の売却はできません。ほかの相続人が、勝手に不動産を処分してしまうリスクもあります。また、2024年1月からは相続登記が義務化されており、不動産取得後3年以内に登記を行わないと罰金が科せられることも。こうした事態を防ぐためにも、相続登記は早めに行っておくことが重要です。