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変更登記の義務化がはじまります!!
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おがたです。
相続登記の義務化は既にスタートしていることは、ご存じの方も多いかと思います。
実は、住所や氏名の変更があった際の、変更登記の義務化も今年の4月からスタートします!
住所変更登記の義務化は、最近の不動産法改正の中でも重要なポイントです。簡単にまとめると次の通りになります。
■ いつから義務化?
2026年4月1日(令和8年4月1日)から開始
不動産(土地・建物)の所有者は、
住所や氏名が変わった場合に登記変更が義務になります。
■ 期限
住所・氏名の変更日から
👉 2年以内に変更登記を申請する必要があります。
■ 罰則
正当な理由なく放置すると
👉 5万円以下の過料(罰金のようなもの)の可能性があります。
■ 過去の引越しも対象(重要)
2026年4月以前に住所変更している人も対象です。
その場合は
👉 2028年3月31日までに登記すればOK。
■ なぜ義務化されたのか?
主な目的は
-
所有者不明土地問題の解消
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行政や民間が所有者に連絡できるようにするため
相続登記義務化(2024年)と同じような流れです。
■ 対象になる人
次のどれかに当てはまれば対象です。
✅ マイホーム購入後に引越した
✅ 転勤で住所が変わった
✅ 結婚や離婚などで氏名が変わった
✅ 登記簿の住所が昔のまま
■ 新たに活用できる制度
2026年4月から「スマート変更登記」という仕組みが始まり、登記官が住基ネット情報を活用し、住民票の異動に基づいて自動で登記を行う仕組みが開始予定。これに伴い、2025年4月21日から事前に「検索用情報(生年月日等)」の申し出が可能になります。
気になる方は以下のURLをご参照ください。↓↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
弊社では、司法書士と連携しておりますので、相続登記から変更登記までご相談可能です。
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監修者情報

つどい不動産 株式会社
代表取締役 尾方 圭佑

