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変更登記の義務化がはじまります!!

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相続登記の義務化は既にスタートしていることは、ご存じの方も多いかと思います。

実は、住所や氏名の変更があった際の、変更登記の義務化も今年の4月からスタートします!

 

住所変更登記の義務化は、最近の不動産法改正の中でも重要なポイントです。簡単にまとめると次の通りになります。


■ いつから義務化?

2026年4月1日(令和8年4月1日)から開始

不動産(土地・建物)の所有者は、
住所や氏名が変わった場合に登記変更が義務になります。


■ 期限

住所・氏名の変更日から
👉 2年以内に変更登記を申請する必要があります。


■ 罰則

正当な理由なく放置すると
👉 5万円以下の過料(罰金のようなもの)の可能性があります。


■ 過去の引越しも対象(重要)

2026年4月以前に住所変更している人も対象です。

その場合は
👉 2028年3月31日までに登記すればOK。


■ なぜ義務化されたのか?

主な目的は

  • 所有者不明土地問題の解消

  • 行政や民間が所有者に連絡できるようにするため

相続登記義務化(2024年)と同じような流れです。


■ 対象になる人

次のどれかに当てはまれば対象です。

✅ マイホーム購入後に引越した
✅ 転勤で住所が変わった
✅ 結婚や離婚などで氏名が変わった
✅ 登記簿の住所が昔のまま


■ 新たに活用できる制度

2026年4月から「スマート変更登記」という仕組みが始まり、登記官が住基ネット情報を活用し、住民票の異動に基づいて自動で登記を行う仕組みが開始予定。これに伴い、2025年4月21日から事前に「検索用情報(生年月日等)」の申し出が可能になります。

気になる方は以下のURLをご参照ください。↓↓

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

 

弊社では、司法書士と連携しておりますので、相続登記から変更登記までご相談可能です。

些細なことでも、お気軽にお問合せください。

 

太宰府、春日、大野城、筑紫野、福岡の不動産のことなら「つどい不動産」にお任せください。

 

監修者情報

代表取締役 尾方 圭佑

つどい不動産 株式会社
代表取締役 尾方 圭佑

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