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相続した空き家を売却するなら知っておきたい3,000万円特別控除
相続した実家、売却時の税金が心配ではありませんか?
「親が住んでいた家を相続したけれど住む予定がない」
「空き家のまま維持費だけがかかっている」
「売却したいけれど税金がどのくらいかかるのかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
実は、相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」という制度を利用できる可能性があります。
この制度を活用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、税負担を大きく軽減できる場合があります。
3,000万円特別控除とは?
相続または遺贈によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用不動産を売却した際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用期間は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。
例えば、
- 売却価格:2,500万円
- 取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得:1,800万円
の場合、3,000万円特別控除が適用されれば課税対象額は0円となり、譲渡所得税が発生しないケースもあります。
特例を受けるための主な要件
1. 被相続人が居住していた住宅であること
亡くなった方が一人で住んでいた住宅が対象です。
また、老人ホームや介護施設に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象となります。
2. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
対象となるのは旧耐震基準で建築された戸建住宅です。
区分所有建物(マンションなど)は原則として対象外です。
3. 相続後に住んだり貸したりしていないこと
相続してから売却するまでの間、
- 自分で住む
- 賃貸として貸す
- 事業に利用する
などを行っていないことが条件です。
4. 相続から3年以内に売却すること
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
5. 売却価格が1億円以下であること
一般的な住宅売却であれば問題ありませんが、制度の適用要件の一つです。
令和6年以降の改正で利用しやすくなった
以前は、売却時点で耐震基準を満たしているか、更地にしている必要がありました。
しかし令和6年(2024年)以降は、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修や解体を行う場合でも特例が適用できるようになりました。これにより、古い空き家でも売却しやすくなっています。
特例を利用するために必要な書類
確定申告時には、
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 被相続人居住用家屋等確認書
などが必要になります。
特に「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村から発行を受ける必要があります。
空き家は早めの売却検討がおすすめ
相続した空き家を放置すると、
- 固定資産税の負担
- 建物の老朽化
- 草木の管理
- 防犯上のリスク
などの問題が発生します。
さらに、3,000万円特別控除には期限があるため、売却を考えている場合は早めに査定を受けておくことが大切です。
まとめ
相続した空き家を売却する際は、3,000万円特別控除を利用できるかどうかで手元に残る金額が大きく変わります。
- 最大3,000万円の譲渡所得控除
- 相続から3年以内の売却が条件
- 一定の要件を満たす空き家が対象
- 令和9年(2027年)12月31日まで適用可能
相続した実家や空き家の売却を検討されている方は、まずは不動産会社へ査定を依頼し、特例の適用可否を確認することをおすすめします。
つどい不動産株式会社では、相続不動産や空き家の査定を実施しております。売却相談から税制特例の活用まで、地域密着でサポートいたします。
監修者情報

つどい不動産 株式会社
代表取締役 尾方 圭佑

